裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)1622

事件名

封印破棄

裁判年月日

昭和42年12月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第21巻10号1407頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年6月6日

判示事項

占有者を誤認してなされた仮処分の執行と封印破棄罪の成否

裁判要旨

執行吏代理が、被告人の占有していた家屋を、仮処分決定の債務者の占有にかかるものと誤認して、執行吏の占有保管に移す旨の執行をし、その公示をした場合において、右執行吏代理には故意に被告人の権利を侵害する目的がなく、かつその執行が当然無効あるいは不存在と認められるようなものでないときは、被告人が、法律上の救済手続をとることなく、右家屋に入居する行為は、差押の標示を無効ならしめたものとして、封印破棄罪に該当する。

参照法条

刑法96条

全文

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