裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)2062

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和42年2月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第21巻1号9頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年7月19日

判示事項

一 公職選挙法第二二五条第三号の「特殊の利害関係を利用した」ことにあたる事実の判示として不備はないとされた事例 二 公職選挙法第二二五条第一号の「威力」と同条第三号の「威迫」との相違

裁判要旨

一 「被告人両名は、衆議院議員選挙候補者Aの選挙運動者であり、いずれも町議会議員としてKの夫が校長として奉職する町立小学校の改築の審議とその施行に尽力してした者であるが、今後予想される同校給食室等付属建物の改築の予算審議にも当然関与すべき特殊の利害関係があるところから、対立候補者Bの選挙運動者であるK方に電話し、同女がB派の自動車に乗つたことがあるかどうかを確かめたうえ、右特殊の利害関係を利用して、こもごも「給食室も造らねばならんし、校長先生まで誤解されるから、よく考えて行動してもらわねばならぬ。」「校長先生はあまり旗色をはつきりしないように。もし旗色をはつきりするならA派にこい。」などと、同女をして、同女の支持者に対する選挙運動に不安を抱かせるに足りることを告げ、もつて共同して同女を威迫したものである。」旨の判示は、公職選挙法第二二五条第三号の「特殊の利害関係を利用した」ことにあたる事実の判示として不備はない。 二 公職選挙法第二二五条第一号の「威力」とは人の意思を制圧するに足りる勢力、同第三号の「威迫」とは人に不安の念を抱かせるに足りる行為をいい、両者の相違は、人の意思を制圧するに足りる程度のものであるかどうかにあるものと解すべきである。

参照法条

公職選挙法225条,刑訴法335条1項

全文

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