裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)2101

事件名

住居侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害

裁判年月日

昭和46年3月24日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第25巻2号293頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年7月28日

判示事項

牽連犯または包括一罪として起訴された事実の一部を無罪とした第一審判決につき、被告人だけが控訴を申し立てた場合における控訴審の職権調査の範囲

裁判要旨

牽連犯または包括一罪として起訴された事実につき、その一部を有罪とし、その余については理由中で無罪の判断を示した第一審判決に対し、被告人だけが控訴を申し立てた場合、控訴審が、職権調査によつて、原判決に事実誤認ありとし、これを破棄自判して、起訴事実の全部につき有罪とすることは、職権の発動として許される限度をこえるものであつて、違法である。

参照法条

刑訴法392条2項

全文

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添付文書1

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