裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)2151

事件名

公文書偽造、同行使、恐喝未遂、詐欺

裁判年月日

昭和42年3月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第21巻2号447頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年9月8日

判示事項

偽造公文書行使罪にあたるとされた事例

裁判要旨

公立高等学校の教諭である被告人が甲と共謀のうえ、偽造にかかる同高等学校長乙名義の甲の卒業証書を、真正に成立したものとして、甲の父丙に提示する行為は、単に丙を満足させる目的のみをもつてなされたとしても、偽造公文書行使罪にあたる。

参照法条

刑法158条1項

全文

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