裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)2277

事件名

麻薬取締法違反

裁判年月日

昭和42年3月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第21巻2号383頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年7月4日

判示事項

一 麻薬取締法第六四条の二第二項にいう営利の目的の意義 二 麻薬粉末を計量小分けするため所持する行為と売りさばきを依頼してその一部を他人に交付する行為との罪数

裁判要旨

一 麻薬取締法第六四条の二第二項にいう営利の目的とは、麻薬の交付、所持等の行為によつて財産上の利益を得ることを動機とする場合をいい、共犯者に融通していた金員の回収を図ることが、犯行に加担した動機である場合もこれに含まれる。 二 共犯者が被告人の自宅に持参した麻薬粉末約二六〇グラムを、売りさばきに便ならしめるため、一〇〇グラム単位に計量小分けする際、右共犯者と共同所持した行為と、同日右麻薬粉末のうち約一〇〇グラム包一個を、右共犯者とともに近くの喫茶店に携行し、売りさばき方を依頼して第三者に交付した行為との間には、それがともに営利の目的に出た場合であつても、牽連関係は成立せず、両者は併合罪の関係となる。

参照法条

麻薬取締法64条の2,刑法45条,刑法54条1項

全文

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