裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)2732

事件名

有印私文書偽造、同行使、有印公文書偽造、同行使、詐欺、背任、公正証書原本不実記載、同行使、業務上横領

裁判年月日

昭和42年8月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第21巻7号863頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年10月31日

判示事項

公正証書原本不実記載罪とその行使罪と詐欺罪との関係

裁判要旨

甲から金員を騙取するため、乙名義の偽造の委任状等を登録官吏に提出し、乙の不動産の登記簿の原本に抵当権が設定された旨の不実の記載をさせて、これを行使するとともに、甲にその登録済権利証を示して、抵当権設定登録を経由した旨誤信させ、同人から借用金名下に金員を騙取したときは、公正証書原本不実記載罪とその行使罪と詐欺罪との牽連犯となる。

参照法条

刑法45条,刑法54条1項,刑法157条1項,刑法158条1項,刑法246条1項

全文

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