裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)2952

事件名

銃砲刀剣類等所持取締法違反

裁判年月日

昭和42年4月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第21巻3号459頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年11月21日

判示事項

儀礼刀が銃砲刀剣類等所持取締法第三条第一項第二条第二項にいう刀剣類にあたるとされた事例

裁判要旨

装飾用に製作された現に刃がついていない儀礼刀でも、その刀身が、刃をつけるに足りる一三クロームステンレス鋼で作られており、平やすり、電動式グラインダー等による加工研摩によつて、容易に鋭利な刃をつけることができるもの(原判文参照)は、銃砲刀剣類等所持取締法第三条第一項、第二条第二項にいう刀剣類にあたる。

参照法条

銃砲刀剣類等所持取締法2条2項,銃砲刀剣類等所持取締法3条1項

全文

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