裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)415

事件名

爆発物取締罰則違反、銃砲刀剣類等所持取締法違反、殺人未遂

裁判年月日

昭和42年2月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第21巻1号313頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年12月9日

判示事項

爆発物取締罰則第一条にいう爆発物の使用の意義

裁判要旨

爆発物取締罰則第一条にいう爆発物の使用とは、一般的に治安を妨げ、または犯人以外の人の身体もしくは財産を害するおそれのある状況の下において、爆発物を爆発すべき状態に置けば足り、犯人の具体的目標とする人の身体もしくは財産を害する状況の下に置くことを要するものではない。

参照法条

爆発物取締罰則1条,爆発物取締罰則2条,爆発物取締罰則3条

全文

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