裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)760

事件名

業務上過失致死傷

裁判年月日

昭和41年12月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第20巻10号1242頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年3月9日

判示事項

任意弁護事件の第一審において判決宣告期日として指定告知された公判期日に国選弁護人の出頭がないままで弁論を再開し審理判決することは違法か

裁判要旨

国選弁護人が付されている第一審において、判決宣告期日として指定告知された公判期日に、弁護人の出頭がないままで、弁論を再開し、書証の取調を行なつたのち、即日判決を宣告することは、事件がいわゆる必要的弁護事件でない場合でも、違法な措置というべきである。

参照法条

刑訴法36条,刑訴法273条3項,刑訴法289条1項,刑訴法293条2項,刑訴規則211条

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