裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)776

事件名

業務上横領、詐欺

裁判年月日

昭和43年7月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第22巻7号588頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年2月19日

判示事項

特定郵便局長が郵便切手類および印紙の売さばき人の名義を使用して郵便切手類等を売りさばきその手数料を取得した行為が詐欺罪および業務上横領罪にあたるとされた事例

裁判要旨

特定郵便局長が、手数料を取得する目的で、郵便切手類および印紙の売さばき人の名義を借り受け、自己の計算のもとに郵便切手類等を売りさばき、それを、あたかも、名義人自身が売りさばいたように書類を作成して、指定郵便局に提出し、歳出金支払証票の交付を受けた行為は詐欺罪となり、また自己の保管する渡切経費の中から、手数料支払名下に、右手数料相当額を取得した行為は、業務上横領罪になると解すべきである。

参照法条

郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和29年法律14号による改正前のもの)5条,郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和29年法律14号による改正前のもの)7条,刑法246条1項,刑法253条

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