裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(あ)961

事件名

商法違反、公正証書原本不実記載、同行使

裁判年月日

昭和42年12月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第21巻10号1369頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年3月24日

判示事項

預合罪および応預合罪の成否

裁判要旨

増資にあたり、株式引受人の会社に対する債権が真実に存在し、かつこれを弁済する資力が会社にある場合には、会社が株式払込取扱銀行から金融を受けて株式引受人に対する債務を弁済し株式引受人が右弁済金を引受株式の払込金に充当するという払込方法がとられたとしても、直ちに商法第四九一条の預合罪および応預合罪が成立するとはいえない。

参照法条

商法491条

全文

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