裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(し)59

事件名

刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日

昭和42年3月8日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第21巻2号423頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年10月6日

判示事項

一 刑法第二六条第二号による刑の執行猶予の言渡の取消は憲法第三九条後段に違反するか 二 刑法第二六条第二号にいう「猶予ノ言渡前」の意義

裁判要旨

一 刑法第二六条第二号による刑の執行猶予の言渡の取消は、憲法第三九条後段に違反しない。 二 刑法第二六条第二号にいう「猶予ノ言渡前」とは、刑の執行猶予の判決の確定前という意味に解するのが相当である。

参照法条

憲法39条,刑法26条

全文

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