裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)1480

事件名

不動産侵奪

裁判年月日

昭和42年11月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第21巻9号1179頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年5月12日

判示事項

不動産侵奪罪にあたるとされた事例

裁判要旨

板塀で囲み上部をトタン板で覆つてある他人所有の土地を、所有者の黙認のもとに、建築資材などの置場として使用していた者が、台風による右囲いの倒壊後、所有者が工事中止方を強硬に申し入れたにもかかわらず、右土地の周囲に高さ二・七五メートルのコンクリートブロツク塀を構築し、その上をトタン板で覆い、建築資材などを置く倉庫として使用した行為は、不動産侵奪罪に該当する。

参照法条

刑法235条ノ2

全文

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