裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)1939

事件名

有価証券偽造、同行使、詐欺

裁判年月日

昭和43年6月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第22巻6号434頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年6月26日

判示事項

商品買受の注文と作為による欺罔行為

裁判要旨

代金を支払える見込もその意思もないのに商品買受の注文をしたときは、その注文の行為自体を作為による欺罔行為と解すべきであつて、不作為による欺罔行為に必要な告知義務の有無を論ずる必要はない。

参照法条

刑法246条

全文

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