裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)2109

事件名

有印公文書偽造

裁判年月日

昭和43年4月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第22巻4号290頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年7月18日

判示事項

利害の相反する被告人らが選任した同一弁護人の出頭のもとでなされた審判の適法性

裁判要旨

刑訴規則第二九条第二項は、国選弁護人についての規定であつて、私選弁護人について規定するものではなく、利害の相反する被告人らが選任した同一の弁護人の出頭のもとで審判がなされたとしても、訴訟法上、これを違法とすべき理由はない。

参照法条

刑訴規則29条2項

全文

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