裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)2220

事件名

破壊活動防止法違反

裁判年月日

昭和45年7月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻7号412頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年6月5日

判示事項

一 破壊活動防止法三九条および四〇条は犯罪の構成要件が不明確か 二 公訴棄却を求める申立とこれに対する裁判の要否

裁判要旨

一 破壊活動防止法三九条および四〇条は、その所定の目的をもつて、刑法一九九条、一〇六条等の罪を実行するための具体的な準備をすることや、その実行のための具体的な協議をすることのような、社会的に危険な行為を処罰しようとするものであり、その犯罪構成要件が不明確なものとは認められない。 二 公訴棄却を求める申立は、職権の発動を促す意味をもつに過ぎず、これに対して申立棄却の裁判をする義務はない。

参照法条

破壊活動防止法39条,破壊活動防止法40条,憲法21条,憲法31条,刑訴法338条,刑訴法339条,刑訴規則33条

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