裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)2287

事件名

船員法違反、出入国管理令違反

裁判年月日

昭和43年7月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第22巻7号844頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年9月18日

判示事項

出入国管理令第二五条第一項第二条第三号にいう「乗員」の意義

裁判要旨

出入国管理令第二五条第一項、第二条第三号にいう「乗員」とは、船舶所有者らと雇入契約を締結し、実際に船内労働に従事する者をいい、形式上有効な船員手帳を所持し、船員法第三七条、第三八条による雇入契約公認の手続を経ている者であつても、船内労働に従事しその対償として給料等の支払を受ける意思がなく、単に出入国の手段として、雇入契約を仮装したにすぎないような場合には、その者は、右「乗員」にあたらない。

参照法条

出入国管理令2条3号,出入国管理令25条1項,出入国管理令71条,船員法37条,船員法38条,船員法133条2号

全文

全文

ページ上部に戻る