裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(あ)59

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和42年7月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第21巻6号833頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和41年11月30日

判示事項

適用要件を欠く起訴状とはいえないとされた事例

裁判要旨

第一葉には「起訴状」の表題のもとに「左記被告事件につき公訴を提起し、略式命令を請求する。」との記載に次いで検察官の署名押印があるほか年月日、検察庁名、あて名の裁判所名、被告人の本籍、住居、職業、氏名、年齢および罪名、罰状が具体的に記載され、第二葉には「別紙」として右罰条に該当する被告人の犯罪事実が記載され、その二葉の間に検察官の職印による契印が施されている書面(原判文参照)は、その犯罪事実が公訴事実である旨の表示を欠いていても、起訴状としての適法要件を欠くものとはいえない。

参照法条

刑訴法256条1項,刑訴法256条2項,刑訴法256条3項,刑訴法338条4号,刑訴規則58条

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