裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)1100

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和44年3月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第23巻3号132頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年4月30日

判示事項

刑訴法四一一条三号にあたるとされた事例−公職選挙法違反(金員受供与)罪の成否

裁判要旨

町長選挙に際し、甲は、某日、立候補を決意している乙を伴い、最近一、二年間に家族に死者を出したことのある被告人四名方を順次に訪れ、仏前に参らせてくれといつて仏間に上がり礼拝し、それぞれ現金五〇〇円在中の乙名義の香典袋を仏壇に置いて帰つたが、被告人らは、甲らの訪問に応待し、同人らが辞去する際選挙の時にはよろしくといわれたとしても、香典袋を直接手渡されたことも、仏前の礼拝に立ち会つたこともなく、同人らが帰つた後になつて香典袋の置かれてあるのを発見したものであり、また、被告人らは、いずれも老齢の婦女または新嫁であつて家事の主宰者ではなく、その現金五〇〇円を甲または乙に返還しなかつたが、これを費消したと断定することができない等の事情(判文参照)がある場合に、被告人らに対し、甲から金員の供与を受けた罪の成立を認めた原判決は、事実の認定を誤つた顕著な疑いがあり、かつ、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認めるべきである。

参照法条

公職選挙法221条1項4号,刑訴法411条3号

全文

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