裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)1645

事件名

詐欺、恐喝

裁判年月日

昭和43年12月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第22巻13号1469頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年7月22日

判示事項

刑法第二四九条第二項の恐喝罪における被害者の処分行為

裁判要旨

飲食代金の請求を受けた被告人が、その請求者らを脅迫してこれを畏怖させ、よつて請求を一時断念させた場合には、刑法第二四九条第二項の恐喝罪が成立する。

参照法条

刑法249条2項

全文

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