裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)2408

事件名

背任、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反

裁判年月日

昭和45年11月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻12号1535頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年7月31日

判示事項

金融機関の役員が自己の資金を貸し付ける行為と出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律三条

裁判要旨

金融機関の役員が、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金員の貸付をなす行為は、その貸付資金が当該役員個人のものであつても、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律三条の規定に違反する。

参照法条

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律3条,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律11条

全文

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