裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和43(あ)2408
- 事件名
背任、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反
- 裁判年月日
昭和45年11月10日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第24巻12号1535頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和43年7月31日
- 判示事項
金融機関の役員が自己の資金を貸し付ける行為と出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律三条
- 裁判要旨
金融機関の役員が、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金員の貸付をなす行為は、その貸付資金が当該役員個人のものであつても、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律三条の規定に違反する。
- 参照法条
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律3条,出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律11条
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