裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)2516

事件名

出入国管理令違反、外国人登録法違反

裁判年月日

昭和45年10月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻11号1457頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年10月22日

判示事項

在留外国人が在留期間経過後に期間更新不許可の通知を受け引き続き在留した場合と出入国管理令七〇条五号の罪の成否

裁判要旨

出入国管理令四条一項六号の在留資格により本邦に在留する外国人が、在留期間中二度にわたつて同令二一条による在留期間の更新を申請し、いずれも在留期間経過後に更新許可の通知を受け、更に第三回目の更新を申請し、在留期間経過後に不許可の通知を受けたが、引き続き在留していたため、不法残留者の容疑で身柄を収容された場合には、右更新不許可の通知を受けた後身柄を収容されるまでの期間について同令七〇条五号の罪が成立する。

参照法条

出入国管理令4条1項6号,出入国管理令21条,出入国管理令70条5号

全文

全文

ページ上部に戻る