裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)2655

事件名

常習累犯窃盗

裁判年月日

昭和44年6月5日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第23巻7号935頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年11月16日

判示事項

一 盗犯等の防止及び処分に関する法律三条の趣旨 二 いわゆる常習累犯窃盗の罪と累犯加重

裁判要旨

一 盗犯等の防止及び処分に関する法律三条は、窃盗その他同法二条所定の罪を行なう習癖を有する者を、その習癖のない者より重く処罰するため、通常の窃盗その他の罪とは異なる新たな犯罪類型を定めたものである。 二 いわゆる常習累犯窃盗の罪についても、刑法の累犯加重の規定の適用がある。

参照法条

盗犯等の防止及び処分に関する法律2条,盗犯等の防止及び処分に関する法律3条,刑法8条,刑法56条,刑法59条

全文

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