裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)1032

事件名

物品税法違反

裁判年月日

昭和46年3月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第25巻2号359頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年3月24日

判示事項

第三者名義による申告納税の効果

裁判要旨

申告納税制度のもとにおいて、納税義務者本人が第三者名義でその納税申告をすることは、法の全く予定していないところであり、これが外観上一見して納税義務者本人の通称ないし別名による申告と判断できるような場合でない限り、納税義務者本人の納税申告として、その納税義務の確定という公法上の効果は生ぜず、有効な納付はなし得ない。

参照法条

物品税法29条2項,物品税法31条2項,物品税法44条1項1号

全文

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