裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)1165

事件名

傷害

裁判年月日

昭和44年12月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第23巻12号1573頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年3月13日

判示事項

刑法三六条一項にいう「已ムコトヲ得サルニ出テタル行為」の意義

裁判要旨

刑法三六条一項にいう「已ムコトヲ得サルニ出テタル行為」とは、反撃行為が急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を有することを意味し、右行為によつて生じた結果がたまたま侵害されようとした法益より大であつても、正当防衛行為でなくなるものではない。

参照法条

刑法36条

全文

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