裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)1384

事件名

業務上過失致死

裁判年月日

昭和45年6月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻6号299頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年6月3日

判示事項

いわゆる交通事故の身代り犯人につき刑訴法四一一条四号が適用された事例

裁判要旨

業務上過失致死事件の犯人として、第一審において有罪の判決を受け、控訴審においても控訴棄却を言い渡された被告人が、右判決に対し上告申立をしたところ、真犯人が警察に自首し、同人に対し業務上過失致死、被告人に対し犯人隠避等の罪による起訴がなされ、これらを有罪とする新たな第一審判決の言渡があり、その公判において取調べられた各証拠によつて、被告人が真犯人の身代りとなつていたものであることが明らかに認められる場合には、刑訴法四三五条六号にいわゆる「有罪の言渡を受けた者に対し無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとき」にあたるものとして、同法四一一条四号により原判決ならびにその認容する第一審判決を破棄すべきである。

参照法条

刑訴法411条4号,刑訴法435条6号

全文

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