裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)1421

事件名

有印私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使

裁判年月日

昭和45年9月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻10号1319頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年5月29日

判示事項

いわゆる代表名義の文書の名義人

裁判要旨

他人の代表者または代理人として文書を作成する権限のない者が、他人を代表もしくは代理すべき資格、または、普通人をして他人を代表もしくは代理するものと誤信させるに足りるような資格を表示して作成した文書の名義人は、代表もしくは代理された本人であると解するのが相当である。

参照法条

刑法159条

全文

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