裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)1590

事件名

器物損壊

裁判年月日

昭和45年12月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻13号1862頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年6月30日

判示事項

一、刑法二六一条の毀棄罪の告訴権者 二、刑法二六一条の毀棄罪の告訴権者にあたるとされた事例

裁判要旨

一、刑法二六一条の毀棄罪の告訴権者は、毀棄された物の所有者には限られない。 二、ブロツク塀、その築造されている土地およびその土地上の家屋の共有者の一人の妻で、右家屋に、米国に出かせぎに行つている夫のるすを守つて子供らと居住し、右塀によつて居住の平穏等を維持していた者は、右塀の損壊により害を被つた者として、告訴権を有する。

参照法条

刊法261条,刊法264条,刑訴法230条

全文

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