裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)1853

事件名

賍物収受、賍物故買、賍物牙保、賍物寄蔵

裁判年月日

昭和45年9月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻10号1421頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年7月18日

判示事項

刑法二七条による刑の言渡の失効と同法四五条後段の併合罪関係の成否

裁判要旨

刑法二七条によつて、執行猶予を言い渡した確定裁判による刑の言渡がその効力を失つても、そのことは同法四五条後段の併合罪関係の成否とは相関しない。

参照法条

刑法27条,刑法45条

全文

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