裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)2266

事件名

実用新案法違反

裁判年月日

昭和45年12月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻13号1765頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年9月25日

判示事項

刑訴法二三五条一項にいう「犯人を知つた日」の意義

裁判要旨

刑訴法二三五条一項にいう「犯人を知つた日」とは、犯罪行為終了後の日を指すものであり、告訴権者が犯罪の継続中に犯人を知つたとしても、その日を親告罪における告訴の起算日とすることはできない。

参照法条

刑訴法235条1項

全文

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