裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)775

事件名

麻薬取締法違反

裁判年月日

昭和45年4月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻4号142頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年3月11日

判示事項

一 麻薬取締法二条一一号にいう「調剤」の意義 二 麻薬施用者の資格を有する医師がいわゆる予製として燐酸コデインの一〇倍散を調製する行為が麻薬取締法二二条に違反しないとされた事例

裁判要旨

一 麻薬取締法二条一一号にいう「調剤」とは、一定の処方に従い、特定人の特定の疾病に対する薬剤を調製することをいう。 二 麻薬施用者の資格を有する医師が、自己の将来の患者の治療にあてるため、自己所有の燐酸コデインの一〇倍散の相当量をあらかじめ調製する行為は、麻薬取締法二二条に違反しない。

参照法条

麻薬取締法2条11号,麻薬取締法22条,麻薬取締法66条1項

全文

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