裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)858

事件名

業務上過失傷害

裁判年月日

昭和44年12月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第23巻12号1583頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年2月18日

判示事項

一 少年の被疑事件につき捜査等に日時を要したため家庭裁判所の審判を受ける機会が失われたときと捜査手続の違法 二 捜査手続の違法と公訴提起の効力

裁判要旨

一 犯時の年令一九年三月の少年の業務上過失傷害被疑事件につき、司法警察員の実況見分調書等に不備があり、その補正に七ケ月余の日時を要し、また、検察庁の事件受理手続が年末事務処理のため遅延をみる等、判文記載の事情のもとにおいては、そのために家庭裁判所の審判を受ける機会が失われたとしても、必ずしも捜査手続が違法となるものではない。 二 捜査手続の違法は、必ずしも公訴提起の効力を当然に失わせるものではない。

参照法条

刑訴法246条,刑訴法248条,刑訴法338条4号,少年法41条,少年法42条

全文

全文

ページ上部に戻る