裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)1011

事件名

兇器基準集合、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

裁判年月日

昭和47年3月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第26巻2号187頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年1月28日

判示事項

刑法二〇八条の二にいう「兇器」にあたらないとされた事例

裁判要旨

他人を殺傷する用具として利用する意図のもとに準備されたダンプカーであっても、他人を殺傷する用具として利用される外観を呈しておらず、社会通念に照らし、ただちに他人をして危険感をいだかせるに足りない場合には、刑法二〇八条の二にいう「兇器」にあたらない。

参照法条

刑法208条ノ2

全文

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