裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)1495

事件名

昭和二五年神奈川県条例題六九号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反

裁判年月日

昭和50年9月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第29巻8号657頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年6月22日

判示事項

一 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二五年神奈川県条例第六九号)三条一項但書、五条は地方自治法一四条五項の委任の趣旨に反するか 二 集団行動につき公安委員会が付した条件の違憲性を争う適格

裁判要旨

一 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二五年神奈川県条例第六九号)が、三条一項但書において公安委員会が付しうる条件の範囲を具体的に定め、五条において右三条一項但書に基づいて定められた条件に違反した集団行動の主催者等に対して罰則を定めているのは、地方自治法一四条五項の委任の趣旨に反するものではない。 二 集団行動に関する条例に基づいて公安委員会が付した条件の一に違反したとして起訴された被告人は、当該事件において、被告人の行為と事実上及び法律上の関連のない他の条件の違憲性を争う適格を有しない。

参照法条

昭和25年神奈川県条例69号(集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例)3条1項但書,昭和25年神奈川県条例69号(集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例)5条,地方自治14条5項,刑訴法405条1号

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