裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)2415

事件名

預金等に係る不当契約の取締に関する法律違反、背任

裁判年月日

昭和50年4月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第29巻4号63頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年10月7日

判示事項

背任罪と預金等に係る不当契約の取締に関する法律五条一項一号の罪は法条競合か

裁判要旨

刑法二四七条の背任の罪と預金等に係る不当契約の取締に関する法律五条一項一号の罪との間にいわゆる法条競合の関係はない。

参照法条

刑法第1編第9章,刑法247条,預金等に係る不当契約の取締に関する法律5条1項1号,預金等に係る不当契約の取締に関する法律5条2項,預金等に係る不当契約の取締に関する法律3条

全文

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