裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)271

事件名

預金等に係る不当契約の取締に関する法律違反

裁判年月日

昭和46年4月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第25巻3号403頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年12月18日

判示事項

預金等に係る不当契約の取締に関する法律二条一項にいう「特定の第三者と通じ」の意義

裁判要旨

預金等に係る不当契約の取締に関する法律二条一項にいう「特定の第三者と通じ」とは、預金者と特定の第三者との間に意思の連絡のあることを意味するものではあるが、必ずしも直接であることを必要せず、媒介者がある場合には、その者を介して意思の連絡があれば足り、預金と融資との間に、預金がなされることによつて融資が行なわれ、融資のために預金がなされるという相互依存の関係があることを預金者が知つていれば、特定の第三者または預金者がだれであるかにつき、互いに具体的個別的に認識することがなくても、媒介者を介して意思の連絡があるものとして、右の要件をみたすものというべきである。

参照法条

預金等に係る不当契約の取締に関する法律2条1項,預金等に係る不当契約の取締に関する法律4条1号

全文

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