裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和45(あ)687
- 事件名
業務上過失傷害
- 裁判年月日
昭和45年11月26日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第24巻12号1699頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和45年3月12日
- 判示事項
法定刑が同一である数個の罪が一所為数法の関係にある場合における法令適用の判示方法
- 裁判要旨
法定刑が同一である数個の罪が一所為数法の関係にある場合には、法令適用の判示として、単に刑法五四条一項前段、一〇条を示しただけで、そのいずれの罪の刑が最も重いかを明示しないでも、必ずしも違法とはいえない。
- 参照法条
刑法54条1項前段,刑法10条
- 全文