裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)761

事件名

関税法違反、外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日

昭和46年3月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第25巻2号337頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年3月20日

判示事項

一 輸入貨物につき関税法(昭和二九年法律第六一号)一一八条二項にいう「その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」の意義 二 昭和四一年法律第三六号による改正前の関税法における犯罪貨物等の没収追徴と関税徴収の可否 三 いわゆる低価申告輸入の犯罪貨物につき追徴が行なわれた場合における関税返還の要否

裁判要旨

一 関税法(昭和二九年法律第六一号)一一八条二項により犯人から追徴すべき金額算定の基準たる価格、すなわち同項にいう「その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」とは、輸入貨物については、その犯罪が行なわれた当時における国内卸売価格(関税および内国消費税込)をいう。 二 昭和四一年法律第三六号による改正前の関税法においても、同法一一八条二項により犯罪貨物等の没収またはこれに代わる追徴が行なわれた場合には、その犯罪貨物等の関税はこれを徴収すべきものではない。 三 貨物の契約価格を実際のものより低額に偽つて輸入申告し、申告額に相応する関税を納付した場合において、右犯罪貨物につき追徴が行なわれたときは、国は所定の手続により右関税を納付者に返還すべきである。

参照法条

関税法118条2項(昭和42年法律11号による改正前のもの、同法律による改正後は同条4項),関税法118条3項(昭和42年法律11号による改正前のもの、同法律による改正後は同条4項)

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