裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)959

事件名

道路交通法違反

裁判年月日

昭和46年7月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第25巻5号681頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年4月13日

判示事項

道路交通法二五条の二第一項にいう「転回」の意義

裁判要旨

道路交通法二後条の二第一項にいう「転回」とは、同一路上において車両の進行方向を逆に転ずる目的でおこなう運転操作の開始から終了までの一連の行為を支指称し、かかる目的で運転行為を開始すれば、方向転換が完了するにいたらなくても、同条項にいう「転回」に該当する。

参照法条

道路交通法25条の2第1項,道路交通法119条1項2号の2

全文

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