裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(あ)180

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和47年10月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第26巻8号443頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年12月18日

判示事項

公職選挙法一四二条一項の選挙運動のために使用する文書にあたるとされた事例

裁判要旨

甲、乙両名のみが立候補していた県知事選挙において、乙候補者の選挙運動者である被告人らが領布した本件文書(甲候補者の推薦団体である県政刷新の会、日本社会党、日本共産党の連名のもとに、「県民の皆様いよいよ明日は我々の手で県庁の日の丸をおろし高々と赤旗を立てる日です、また一日も早く愛媛の教育を改め、中国(紅衛兵)のような青少年をつくりましよう 一月二六日投票の日 県民各位へ」と記載したもの。)は、甲候補者の当選を妨害しひいては乙候補者の当選をはかるための文書として、公職選挙法一四二条一項にいう選挙運動のために使用する文書にあたる。

参照法条

公職選挙法142条1項,公職選挙法243条

全文

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