裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(あ)2147

事件名

国家公務員法違反

裁判年月日

昭和49年11月6日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第28巻9号694頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和46年5月10日

判示事項

一、国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七・五項一号、六項八号による特定の候補者を支持する政治的目的での投票の勧誘運動の禁止と憲法二一条 二、国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七・五項一号、六項八号の禁止に違反する投票の勧誘運動に同法一一〇条一項一九号の罰則を適用することが憲法二一条、三一条に違反しないとされた事例

裁判要旨

一、国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七・五項一号、六項八号による特定の候補者を支持する政治的目的での投票の勧誘運動の禁止は、憲法二一条に違反しない。 二、国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七・五項一号、六項八号の禁止に違反する本件の投票の勧誘運動(判文参照)に同法一一〇条一項一九号の罰則を適用することは、たとえその勧誘運動が、行政的な裁量の余地がなく機械的労務を提供するにとどまる非管理職の現業公務員により、勤務時間外に、その職務又は職務上の施設を利用することなく、かつ、演説会の司会行為に付随して行われた場合であつても、憲法二一条、三一条に違反しない。

参照法条

国家公務員法102条1項,国家公務員法110条1項19号,人事院規則14−7,人事院規則5項1号,人事院規則6項8号,憲法21条,憲法31条

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