裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(あ)499

事件名

行進又は集団示威運動に関する条例(昭和二四年愛知県条例題三〇号)違反

裁判年月日

昭和50年9月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第29巻8号610頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和46年2月4日

判示事項

一 行進又は集団示威運動に関する条例(昭和二四年愛知県条例第三〇号)四条三項に基づき公安委員会が条件を付するための要件 二 許可条件違反のだ行進及びうず巻行進の単なる参加者の処罰と憲法二一条

裁判要旨

一 行進又は集団示威運動に関する条例(昭和二四年愛知県条例第三〇号)四条三項に基づき公安委員会が条件を付するについては、その条件が集団行動による思想の表現それ自体を事実上制約する結果となる場合でない限り、集団行動自体を不許可にするための要件が存在することを必要としない。 二 集団行動につき公安委員会が付した許可条件に違反するだ行進及びうず巻行進の単なる参加者を処罰しても、憲法二一条に違反しない。

参照法条

昭和24年愛知県条例30号(行進又は集団示威運動に関する条例)4条1項,昭和24年愛知県条例30号(行進又は集団示威運動に関する条例)4条3項,昭和24年愛知県条例30号(行進又は集団示威運動に関する条例)5条,憲法21条

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