裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(あ)989

事件名

労働基準法違反

裁判年月日

昭和47年6月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第26巻5号333頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和46年3月30日

判示事項

労働基準法四二条により使用者が危害防止の措置を講ずべき機械、器具等の範囲

裁判要旨

労働基準法四二条、四五条、昭和四五年労働省令第二一号による改正前の労働安全衛生規則六三条一項により使用者が講項ずべき危害防止措置の対象たる動力伝導装置等は、当該労働者が作業上接触する危険があるかぎり、その労働者の使用者が所有または管理するものにかぎられるものではなく、また、その労働者をして作業場において直接これを取り扱わせるものであると否とを問わない。

参照法条

労働基準法10条,労働基準法42条,労働基準法45条,労働基準法119条1号,労働安全衛生規則(昭和45年労働省令21号による改正前のもの)63条1項

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