裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(あ)1801

事件名

法人税法違反

裁判年月日

昭和48年7月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第27巻7号1322頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和47年8月31日

判示事項

憲法三七条一項の迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態が生じてないものとされた事例

裁判要旨

約九年余の審理中断が、主に、被告人会社代表者の病気を理由とする公判手続の停止に起因し、かつ、被告人側に審理の主導的役割が課せられているその反証段階において生じたものであり、裁判所が被告人会社代表者を誤認して右公判手続を停止していたとしても、被告人側が右公判手続の停止に際し異議を述べず、また、その代表者の変更通知をするなどして右審理中断を解消する措置を講じないで放置した等の事情(判文参照)のもとでは、右審理中断は、もつぱら被告人側の責に帰すべきものであり、右審理中断により訴訟上の不利益を蒙つたものと認めるべき特段の事情も窺われない本件においては、いまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態に立ち至つたものとはいえない。

参照法条

憲法37条1項,刑訴法314条2項

全文

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