裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(あ)2146

事件名

道路交通等保全に関する条例違反

裁判年月日

昭和50年9月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第29巻8号702頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和47年10月5日

判示事項

一 道路交通等保全に関する条例(昭和二四年秋田県条例第二五号)四条三項により付しうる許可条件の範囲 二 道路交通等保全に関する条例(昭和二四年秋田県条例第二五号)四条三項は公安委員会に許可条件の付与を委任する要件を定めた規定として不明確か 三 道路交通等保全に関する条例(昭和二四年秋田県条例第二五号)四条三項によるジグザグ行進及びいわゆるフランス式デモの禁止、制限の適法性

裁判要旨

一 道路交通等保全に関する条例(昭和二四年秋田県条例第二五号)四条三項による許可条件の付与は、現に切迫した公衆に対する危害を防止するためばかりでなく、公衆に対する危害を予防するため公衆に対する危害に発展する可能性のある行為を禁止、制限する場合にも許される。 二 道路交通等保全に関する条例(昭和二四年秋田県条例第二五号)四条三項は、公安委員会に許可条件の付与を委任する要件を定めた規定として不明確でない。 三 道路交通等保全に関する条例(昭和二四年秋田県条例第二五号)四条三項により、公衆に対する危害を防止するための許可条件として、ジグザグ行進やいわゆるフランス式デモを禁止、制限することは、許される。

参照法条

昭和24年秋田県条例25号(道路交通等保全に関する条例)4条3項,憲法31条

全文

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