裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(あ)2591

事件名

爆発物取締罰則違反

裁判年月日

昭和51年3月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第30巻2号146頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和49年10月24日

判示事項

起爆装置の欠陥により爆発しない手製爆弾の導火線に点火して投てきした行為が爆発物取締罰則一条にいう爆発物の「使用」にあたるとされた事例

裁判要旨

導火線を雷管に接続するために用いた接着剤が導火線内の黒色火薬にしみ込み、右部分の黒色火薬が湿りあるいは固化して燃焼しなくなつたため、点火しても燃焼が中断して雷管を起爆させることのできない手製爆弾(判文参照)であつても、その導火線に点火して投てきした行為は、爆発物取締罰則一条にいう爆発物の「使用」にあたる。

参照法条

爆発物取締罰則1条

全文

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