裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(あ)587

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和49年9月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第28巻6号279頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和49年2月19日

判示事項

公職選挙法二二一条一項四号、一号の供与を受けたときにあたるとされた事例

裁判要旨

権利能力なき社団の構成員である被告人が同社団の代表者等から総会決議にもとづいて社団に属する財産である金銭の分配支給を受けたものであつても、右決議にあたり右代表者等が出席構成員に対し参議院議員選挙における選挙運動への協力を求めたうえ選挙運動の報酬とする趣旨で調査研修費の名目のもとに支給する旨を説明提案し被告人を含む各出席構成員がこれを了承していた場合には、右金銭の受領は公職選挙法二二一条一項四号、一号の供与を受けたときにあたる。

参照法条

公職選挙法221条1項4号,公職選挙法221条1項1号

全文

全文

ページ上部に戻る