裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(あ)1808

事件名

所得税法違反

裁判年月日

昭和54年11月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第33巻7号695頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和52年9月22日

判示事項

租税逋脱犯における逋脱所得の金額の認定にあたりいわゆる推計の方法を用いることの可否

裁判要旨

租税逋脱犯における逋脱所得の金額の認定にあたつては、いわゆる推計の方法、すなわち、財産・負債の増減、収入・支出の状況、取扱量、事業の規模、対比に値する同業者の業績等を示す間接的な資料から所得金額を推認して認定する方法も、その方法が経験則に照らして合理的である限りにおいては、当然に許容されるべきものであり、要は、それによつて合理的な疑いをさしはさむ余地のない程度の証明が得られれば足りる。

参照法条

所得税法156条,所得税法238条1項,刑訴法317条

全文

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