裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(あ)1451

事件名

地方税法違反

裁判年月日

昭和55年10月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第34巻5号367頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和54年7月23日

判示事項

一 地方税法一二二条四項に「その行為者を罰する外」とある法意 二 料理飲食等消費税の特別徴収義務者である法人の代表者がその法人の業務に関し地方税法一二二条一項の違反行為をしたときの罰条

裁判要旨

一 地方税法一二二条四項に「その行為者を罰する外」とあるのは、代表者・従業者等が法人又は人の業務に関し同条一項又は二項の違反行為に該当する行為をした場合には、同人らに当該規定による犯罪が成立し、同人らを処罰する趣旨である。 二 料理飲食等消費税の特別徴収義務者である法人の代表者がその法人の業務に関し地方税法一二二条一項の違反行為をしたときは、同条四項及び一項により処罰される。

参照法条

地方税法122条1項,地方税法122条2項,地方税法122条4項

全文

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