裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(あ)398

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和55年4月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第34巻3号104頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和54年2月5日

判示事項

一 出納責任者となるべき者の就任の承諾がない場合と公職選挙法一八〇条三項の届出の効力 二 公職選挙法一八七条一項にいう「選挙運動に関する支出」と将来要すべき選挙運動費用にあてるべきものとして金員を選挙運動者に交付する行為

裁判要旨

一 公職選挙法一八〇条三項の届出は、出納責任者となるべき者の就任の承諾がない限り無効である。 二 公職選挙法一八七条一項にいう「選挙運動に関する支出」には、選挙運動に関する終局的な支払先に対する現実の支払のみならず、将来要すべき選挙運動費用にあてるべきものとして金員を選挙運動者に交付する行為も含まれる。

参照法条

公職選挙法180条,公職選挙法187条1項,公職選挙法246条4号

全文

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